緊急事態宣言が解除されました:3月22日以降の段階的緩和措置等について
緊急事態宣言が解除されました:3月22日以降の段階的緩和措置等について
首都圏一都三県を対象とした緊急事態宣言が3月21日をもって解除されました。以下埼玉県のHP「埼玉県における3月22日以降の段階的緩和措置等について」の内容をまとめてみました。引き続き新型コロナ感染症対策予防にご協力お願いします。
対象区域 :埼玉県全域
実施期間 :令和3年3月22日(月)から令和3年4月11日(日)まで
※催物(イベント等)の開催制限は、令和3年3月22日(月曜日)から令和3年4月11日(日曜日)まで
段階的緩和措置等の内容(法第24条第9項)
●不要不急の外出、県境をまたぐ移動の自粛
●営業時間の短縮を要請している県内の飲食店等の午後9時以降の利用回避
●感染症対策が十分にとられていない施設の利用回避
●飲食店の営業時間の短縮等
【期間】令和3年3月22日(月曜日)午前0時から令和3年3月31日(水曜日)午後12時まで
●催物(イベント等)の開催制限
【人数上限】5,000人以下又は収容定数50%以内のいずれか大きいほう(上限は10,000人)
【収容率】大声で歓声、声援 無:100%以内 有:50%以内
※人数上限、収容率の人数のいずれか小さいほう。
お問合せ先
埼玉県緊急事態措置相談センター 電話 048-830-8141(平日・休日とも 午前9時~午後5時)
埼玉県「感染症防止対策協力金(第7期:3月22日~3月31日要請分)について https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/195217/chirashi_7.pdf
埼玉県HP「埼玉県における3月22日以降の段階的緩和措置等について」 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/saitamaken_kanwasochi0319.html