埼玉県における3月8日以降の緊急事態措置等について

埼玉県における3月8日以降の緊急事態措置等について

国は3月5日埼玉県を含む首都圏の1都3県を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、緊急事態措置を実施すべき期間を3月21日まで延長しました。 再度概要をまとめてみました。また、飲食店様用の感染防止対策協力金も更新されました。 詳細については埼玉県HP「埼玉県における3月8日以降の緊急事態措置等」https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/saitamaken_kinkyujitaisochi0305.html にてご確認ください。

 緊急事態措置等の対象区域

埼玉県全域

 緊急事態措置等の実施期間

令和3年3月8日(月曜日)から令和3年3月21日(日曜日)まで

 緊急事態措置等の内容

●外出自粛の要請(法第45条第1項)

●施設の使用制限等の要請(法第24条第9項)

●飲食店の営業時間の短縮等

【期間】令和3年3月8日(月曜日)午前0時から令和3年3月21日(日曜日)午後12時まで

●催物(イベント等)の開催制限の要請(法第24条第9項)

お問合せ先

埼玉県緊急事態措置相談センター 電話 048-830-8141(平日・休日とも 午前9時~午後5時)

埼玉県感染防止対策協力金(3月8日~3月21日分)ご案内PDF https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/194354/tirasi6.pdf