埼玉県緊急事態宣言の延長について
国の新型コロナ感染症対策本部会議で、緊急事態宣言の期間延長と、基本的対処方針の一部が決定されました。埼玉県HPでも緊急事態宣言の延長に関して広報がありましたのでお知らせします。
県緊急事態宣言の期間延長 概要
対象区域 埼玉県全域
実施期間 令和3年9月12日(日)まで
主な変更点
大規模商業施設(床面積1000m2以上)に対しては、特措法第24条第9項に基づく要請でしたが、その一部について、第45条第2項に基づく要請となりました。併せて特措法施行令第12条(感染の防止のために必要な措置)に規程される措置を、1000m2を超える大規模施設にお願いしています。
特措法施行令第12条(感染の防止のために必要な措置)
例)センサーやカメラ等の設置、入場者、あるいは、仁流の計測や、出入口並びに駐車上等の制限をするなど
詳細に関しては埼玉県HP「埼玉県における緊急事態措置に基づく協力要請」 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/saitamaken_kinkyuujitaisochi0818.html にてご確認できます。
菊池よしひとブログ「緊急事態宣言の対象地域が変ります」 https://ameblo.jp/yohi2001/entry-12692999718.html