埼玉県児童虐待禁止条例改正案について (菊池よしひとの意見)

ここ数日多くのお知り合いの方から上記内容について私の意見を聞かれていますので、週末を利用して、「埼玉県虐待禁止条例」及び「埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例」(案)について内容を確認しました。

結論から話をさせていただきますと、私は再検討及び延期、取下げをしていただきたいと思っています。私も小学校低学年の長男を持つ父親ですが、家族でも話し合ってみましたが、現実問題として共働きはできるのでしょうか? 一人で子育てをがんばっている保護者の方にとっても非常に厳しい条例となっています。私はまずは、待機児童をゼロにすることが大前提だと考えています。また、市議会議員の立場としても市、教育委員会での対応も令和6年4月1日施行では、児童を一人にしないための対応がまにあわないと私は思っています。そのほか多くの理由がありますが、早急に考え直していただきたいです。また、多くの保護者の方からご意見いただきましてありがとうございます。

以下私が調べた条例の説明になります。

児童虐待禁止条例は平成30年4月1日から施行された条例で第一条では「児童、高齢者及び障害者に対する虐待の禁止並びに虐待の予防及び早期発見その他の虐待の防止等に関し、基本理念を定め、県及び養護者の責務並びに関係団体及び県民の役割を明らかにするとともに、虐待の防止等に関する施策についての基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって児童等の権利利益の擁護に資することを目的とする。」

となっています。以下第二条(定義)、第三条(基本理念)、第四条(県の責務)、第五条擁護者の責務、第六条(擁護者の安全配慮義務)、以下省略させていただきますが、

改正案ではこの第六条の擁護者の安全配慮義務に、第六条の次に六条の次に次の一条を加える 内容となっていて、マスコミに報道された内容が書かれています。詳細以下のサイトでご確認できます。

埼玉県HP 条例案の全文https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/242395/gi_dai25_gou_joureian.pdf

ぜひ皆様のご意見をお聞かせください。