特定商取引法が改正されました(令和3年7月6日以降)
特定商取引法が改正されました(令和3年7月6日以降)
一方的に送り付けられた商品に関しての内容です。私も過去に経験がありますが、いきなり注文もしていない商品が届いた場合など、不安、心配になる事があると思います。ぜひそんな時は「消費者ホットラインに相談」をしてください。 以下消費者庁のHPからの引用です。
通達改正について
(1)「売買契約に基づかないで送付された商品」に係る通達の記載について
改正法のうち、「売買契約に基づかないで送付された商品」に係る改正規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)は、令和3年7月6日から施行されます。これに伴い、記載の追加等を行いました。
(2)インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン(通達別添7)について
現行法の解釈について、内容の明確化及び記載の充実の観点から、所要の修正を行いました。
引用終わり
消費者ホットライン(局番なし)188
消費者庁HP「特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について https://www.caa.go.jp/notice/entry/024752/
PDF「売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A」 https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_210629_04.pdf