蓮田市空き家バンクの設置について
蓮田市では令和2年12月28日空き家バンク設置要綱を制定しました。また、令和3年1月27日に公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部と「蓮田市空き家バンク媒介に関する協定書」を締結しました。空き家の情報を登録するにあたり必要となる現地調査や、交渉及び売買、賃貸借の媒介業務は、協会所属の宅地建物取引業者に依頼することになります。
※契約成立時には、宅地建物取引業法に基づく仲介手数料が発生します。
空き家を売りたい方・貸したい方
登録できる物件の条件
次に掲げる要件のいずれかに該当する場合、空き家バンクに物件を登録することができません。
●建築基準法その他関係法令に違反しているもの
●市街化調整区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に
定めるものをいう。)内にある物件で、現在の所有者以外の者が 使用することができないもの
●老朽化又は損傷が著しく管理不全な状態のもの
●競売に付されているもの
●前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
宅地建物取引業者と媒介契約を締結しているもの
※詳細に関しては蓮田市HPにてご確認ください。
申込みから登録までの流れ
(1)空き家バンクに空き家の登録を希望する場合は、以下の書類 を提出してください。
蓮田市空き家バンク登録申込書(様式第1号)
蓮田市空き家バンク登録カード(様式第2号)
土地・建物の登記事項証明書(3か月以内のもの)
その他市長が必要と認める書類(委任状等)
(2)仲介業者により物件の調査を行います。
(3)市から空き家バンク登録完了(不登録)の通知をします。
(4)市のホームページに登録された物件の情報を公開します。
お問い合わせ
蓮田市建築指導課建築指導・空き家対策担当
048-768-3111(内線266)
蓮田市HP空き家バンク https://www.city.hasuda.saitama.jp/kenchiku/akiyabanku.html
国土交通省HP空き家・空き地バンク総合情報ページ https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000131.html