令和2年10月1日に酒類の手持ち品課税(戻税)が実施されます。
令和2年10月1日に酒類の手持ち品課税(戻税)が実施されます。
酒類は製造場から出荷された段階で酒税が課されますが、酒税率が改正される酒類に対しては、令和2年10月1日の午前0時時点で流通段階にある課税済みの酒類に対して、新旧税率の差額を調整する措置(手持品課税又は手持品戻税)が行われます。
(国税庁のHPからの引用です。)
国税庁HP 令和2年10月1日実施の酒類の手持品課税(戻税)について https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/temochihin_r02.htm
国税庁HP お酒に関するQ&A(よくある質問)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/01.htm
※資料は「酒類の販売業者及び酒場・料飲店等を経営するみなさまへ」の資料となっています。
私もビールなどの小売り価格にどのような影響があるのかを注視しています。